労働基準法、育児介護休業法、社会保険制度その他、 労働関係の法改正情報をタイムリーにお伝えします

東日本大震災による行方不明者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて

平成26年5月13日付で厚生労働省から「東日本大震災により行方不明となった者の死亡一時金の請求期間の取扱い等について」(年管管発0513第1号)が発出されました。

【概要】
■従来の取扱い
通常の死亡一時金の請求期間は、死亡日から2年間となっているところ、東日本大震災による場合、震災から3ヶ月経過した日の翌日(平成23年6月12日)から2年間とされ、死亡一時金は、震災から2年3ヶ月で時効により支給されていませんでした。

■今後の取り扱い
① 「東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いについて」(法務省通知)により死亡届が受理された日の翌日から2年以内に請求があった場合は、時効とはせず死亡一時金が支給されることになりました。
② ①以外の場合でも、以下のような事情により死亡一時金の請求が著しく困難であった場合、死亡一時金の支給が認められる場合があります。
  ・両親が死亡又は行方不明となり、未成年者のみが残された
  ・居住している自治体の行政機能が、長期間回復しなかった
  ・遠隔地への移転を余儀なくされ、また、行政上の手続きが困難な事情があった

※補足1:失踪宣告の場合
失踪宣告を受けた者の死亡一時金については、失踪宣告の審判確定日の翌日から2年以内に請求があった場合は、時効とせず死亡一時金が支給されます。

※補足2:遺族年金についての注意点
震災により死亡又は行方不明となった方の遺族年金については、遺族年金を受け取る権利が5年で時効となるため、5年を経過すると、請求時に過去分として受け取れる年金は5年分だけとなります。時効で消滅することがないよう、遅くとも平成28年6月末までに請求をする必要があります。

【詳しくは以下をご参照下さい。】
東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱いについて(厚生労働省)
東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱い等について(日本年金機構)
《参考》死亡一時金制度の概要

関連記事

アーカイブ