28 Feb 2022
令和4年4月以降
(現在)年金手帳
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(変更後)基礎年金番号通知書
既に年金手帳が発行されている方はそのままお使い頂けますが、今後新たに年金制度に加入する方や年金手帳の紛失等により再発行を希望される方には「基礎年金番号通知書」が発行されます。
年金手帳をお持ちの方は引き続き大切に保管して頂くようお願い致します。
令和4年4月以降に従業員を雇用し社会保険の資格手続きを行う場合はマイナンバーによる届け出であれば年金手帳又は基礎年金番号通知書の確認は不要になります。