23 Jun 2014
2014年6月20日、国会で「過労死等防止対策推進法案」(「過労死防止法案」)が可決されました。いわゆる過労死や過労自殺の防止を目的とし、その対策に関する基本理念や責務などを定め、施策の推進を求める法律で、過労死対策が国の責務であることを明記しています。また、国に対して、過労死の実態に関する調査報告・研究の実施や総合的な対策の推進を義務付け、自治体や事業者にも施策への協力(努力)を求めております。具体的な防止策については法律成立後、政府が策定した大綱をもとに、労使の代表や専門家、過労死遺族の代表らからなる協議会で議論されることになっています。
1.目的: 過労死等の防止のための対策推進。仕事と生活の調和、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
2.定義: 過労死等・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓 疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいいます。
3.国の責務等
(1) 国は、三の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。
(2) 地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過 労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない。
(3) 事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努める。
(4) 国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努める。
4.過労死等防止啓発月間を設けたり、国に過労死防止の施策に関する状況報告を求めています。また、国に過労死等に関する調査研究、情報収集も求め、その結果を踏まえ、必要があるときには過労死等の防止のために必要な法制上、財政上の措置を講ずるよう求めています。