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小学校休業等対応助成金・支援金の期間延長について

小学校休業等対応助成金・支援金の期間が延長となりました。
ここでは小学校休業等対応助成金の改正についてお伝えします。

詳細はこちら
をご覧ください。

〇改正内容
令和4年6月までに期間が延長されました。

子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次
有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
が助成されます。

★原則的な措置
 令和4年1~2月:日額上限11,000円
 令和4年3~6月:日額上限9,000円
★特例
 令和4年1月~6月:15,000円
(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業)

〇支給要件
・雇用する労働者の申出により、令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。
ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等※に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
イ 新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための
有給休暇
・労基法の年次有給休暇とは別で、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。
・休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。

〇小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内はこちら

〇小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)についてはこちら

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