9 Jun 2022
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げは、 大企業のみの措置となっており、中小企業は猶予されていました。 今回、2023年4月1日より、中小企業に対しても月60時間超の割増賃金率の 引き上げが実施されます。
【改正内容】 1ヶ月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合の法定割増賃金率 現行 25% ⇒ 改正後 50%
※割増賃金率の引き上げに伴い就業規則の変更が必要になります。
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