11 Nov 2025
今年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されたことに伴い、国民年金の20歳前障害基礎年金の支給停止や保険料免除等の要件となっている所得金額から控除する額に特定親族特別控除額を追加する政令が公布されました。
上記政令は2026年4月1日に施行されますが、20歳前障害基礎年金については、2026年10月以後の月分を支給停止する場合に適用され、保険料免除等については、免除等を受ける月が2026年7月(学生納付特例の場合は2027年4月)以後である場合に適用されますので、ご注意ください。
※政令については、以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H251017T0010.pdf
※政令の公布に関する通達は、以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251020T0010.pdf
