労働基準法、育児介護休業法、社会保険制度その他、 労働関係の法改正情報をタイムリーにお伝えします

一部これまでのブログで紹介しておりますが、これまでに決まっている年金制度の改正について、平成25年より徐々に施行されていくこととなっています。
下記はその主な改正の一覧です。

○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための
国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)
[1] 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。平成27年10月1日施行
[2] 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。平成26年 4月1日施行
[3] 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。平成28年10月1日施行
[4] 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日より施行
[5] 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。平成26年 4月1日施行

○被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)
厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一をはじめとし、共済年金に関する改正等。平成27年10月1日施行ほか

○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年11月16日成立)
年金額の特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する。
(平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%)。平成25年10月1日施行ほか

○年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年11月16日成立)
年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。平成27年10月1日施行ほか

詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html

なお、年金生活者支援給付金の支給に関する法律については

・所得の額が一定水準を下回る場合に、老齢基礎年金の受給権者に対し、毎月5000円以内で納付済み期間に応じ、年金に上乗せし、給付金を支給するということ

※なお、所得については住民税非課税世帯であることや年金収入と所得の合計が老齢基礎年金満額以下であるという基準があります

・一定の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に毎月5000円
年金に上乗せし、給付金を支給するということが定められています。

詳細は↓をご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_31.pdf

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