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65歳までの継続雇用制度に関する経過措置終了に伴う様式の変更(2025年4月1日施行など)

高年齢雇用安定法により義務付けられた65歳までの継続雇用制度のうち、2012年度までに労使協定を締結することで対象者を限定できる経過措置が2025年3月31日で終了し、4月1日からはすべての企業に対し、65歳までの継続雇用が義務付けられました。

これに伴い、①「高年齢者雇用状況等報告書」、②「雇用保険被保険者離職証明書」、③「雇用保険被保険者離職票―2」の様式が一部変更(経過措置に関する事項を削除)されました。

②③は2025年4月1日施行、①は2026年4月1日施行ですが、当分の間、変更前の様式を使用することも可能です。

※詳しくは、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250331L0420.pdf

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