8 Apr 2025
4月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の給付率が賃金の最大15%から最大10%に引き下げられたことに伴い、厚生年金保険法も改正され、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金を同時に受給する場合の老齢厚生年金の支給停止率が、標準報酬月額の最大6%から最大4%に引き下げられました。
なお、経過措置により、すでに施行日(2025年4月1日)時点で高年齢雇用継続給付を受給している場合は、改正前(標準報酬月額の最大6%)の支給停止率が適用となります。
※詳しくは、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250321T0030.pdf