6 Aug 2009
成立日:平成21年3月27日
改正の主な内容は次の通りです。
1.受給資格要件の緩和
特定理由離職者については、受給資格要件が、離職日以前1年間に6ヶ月の被保険者期間に緩和されました。
2.短時間就労者の加入基準の見直し
パート、アルバイト等短時間労働者は、従来の1年以上の雇用見込みから、6ヶ月以上の雇用見込みで雇用保険に加入することになりました。
3.再就職が困難な者に対する給付日数の延長
一定の地域や年齢以下で、特に再就職が困難な者への給付日数が、60日(一定の場合は30日)延長されます。
4.雇用保険料率の引き下げ
0.4%引き下げられ、一般の事業の場合の雇用保険料率は1.1%になります。
(ただし、2009年度のみの限定措置)
5.育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金の統合
現 行:育児休業中の育児休業給付金(30%)
+
職場復帰後の職場復帰給付金(20%)
↓
改正後:育児休業期間中に50%支給されるようになります。
施行日:平成21年3月31日
(但し、2、4は平成21年4月1日、5は平成22年4月1日施行)
詳しくは厚生労働省のHPをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf