11 Oct 2022
令和2年4月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルスによる休業により
著しく報酬が下がった方については、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を通常の随時改定(固定給の
変動があった月から4ヶ月目に改定)によらず、特例により
報酬が著しく低下した翌月からの改定を可能とする措置が取られていました。
この度、令和4年10月から令和4年11月までの間に、
新型コロナウイルスの影響による休業に伴い著しく報酬が下がった方についても
上記の措置を延長し、特例改定の対象となります。
詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220926T0040.pdf