労働基準法、育児介護休業法、社会保険制度その他、 労働関係の法改正情報をタイムリーにお伝えします

新型コロナウイルスの標準報酬月額の特例改定の期間延長について

令和2年4月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルスによる休業により
著しく報酬が下がった方については、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を通常の随時改定(固定給の
変動があった月から4ヶ月目に改定)によらず、特例により
報酬が著しく低下した翌月からの改定を可能とする措置が取られていました。

この度、令和4年10月から令和4年11月までの間に、
新型コロナウイルスの影響による休業に伴い著しく報酬が下がった方についても
上記の措置を延長し、特例改定の対象となります。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220926T0040.pdf

関連記事

アーカイブ