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新型コロナウイルスに関する労災保険請求における臨時的な取り扱いについて

労災保険の請求手続きについて臨時的な運用として次の取り扱いが開始されています。

[休業補償給付請求における診療担当者証明書について]
 
 ・医療機関を受診せず自宅療養を行った場合等は、PCR・抗原検査や
  薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類の添付でも差し支えない。
 ・My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を有する者の場合は、
  それらの添付でも差し支えない。
 
詳細はこちらをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220913K0020.pdf

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