17 May 2021
夫婦共働きの場合に、健康保険の扶養をその収入からいずれになるか
迷われるケースがあるかと思いますが、
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定の詳細について
令和3年4月30日に発出された通知により見直されることになりました。
原則的には、夫婦のうち年間収入が多い方としつつ、
保険者で不認定となった場合に通知を発出させることや
それをもっての他保険者間への届出審査、疑義がある場合の保険者間での協議について
記載された内容となっています。
また、協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出さ
れた日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする旨も記載があります。
これにより、生まれたばかりの子どもが無保険状態となることの無いよう調整が図られています。
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