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事業開始等による雇用保険受給期間の特例について

雇用保険の基本手当の受給期間については、令和4年7月より、事業を開始した方が
事業を行っている期間は、最大3年間、受給期間に算入しないという特例が新設されました。

これにより、事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動にあたって
所定給付日数の範囲で基本手当を受給できるようになります。

【特例申請の要件】
1.事業の実施期間が30日以上であること。
2.「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」
  のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
3.当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
4.当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
5.離職日の翌日以後に開始した事業であること。

手続き等制度の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000954820.pdf

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