7 Jul 2022
令和4年7月より、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、
訓練実施期間中に訓練延長給付(※1)や技能習得手当(※2)等を受給することが
できるようになりました。
(※1)訓練終了までの間、失業している日について、所定給付日数を超えて
基本手当を支給するもの
(※2)受講手当(日額500円 40日を限度)及び通所手当(月額上限42,500円)
留意事項等詳細はこちらをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001184431.pdf