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厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の変更について

現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、
令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに
該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となりますのでご注意ください。

【雇用期間が2か月以内であっても適用される場合】

1.就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される」または
  「更新される場合がある」旨明示されている場合
2.同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、
  更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

短時間労働者の勤務期間要件も一般の被保険者と同様になります。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf

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