9 May 2022
令和4年5月1日以降に新型コロナ感染症の影響により 事業所が休業したことで、おおむね1ヶ月以上の期間 労働時間が週20時間を下回った、又は下回ることが 明らかになったため離職した場合は
「特定理由離職者」となり雇用保険求職者給付の 給付制限を受けないことになりました。
※事業所の休業は1日単位でなくても一部の休業も対象となります。 また、休業手当の支払いの有無については問いません。
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