労働基準法、育児介護休業法、社会保険制度その他、 労働関係の法改正情報をタイムリーにお伝えします

新型コロナ感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について

令和4年5月1日以降に新型コロナ感染症の影響により
事業所が休業したことで、おおむね1ヶ月以上の期間
労働時間が週20時間を下回った、又は下回ることが
明らかになったため離職した場合は

「特定理由離職者」となり雇用保険求職者給付の
給付制限を受けないことになりました。

※事業所の休業は1日単位でなくても一部の休業も対象となります。
また、休業手当の支払いの有無については問いません。

詳しくはこちら

関連記事

アーカイブ