27 Aug 2019
2019年7月1日に
1.「医師、看護師等の宿日直許可基準等について」
2.「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」
ならびに「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方 についての運用に当たっての留意事項について」
という通達が出されました。
この中では、
1.宿日直の許可基準について見直しが図られ、
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものである
・宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置 を必要としない軽度の又は短時間の業務に限る
として、業務が例示
・一つの病院、診療所等において、所属診療科、職種、 時間帯、業務の種類等を限って与えることができる
等が規定されています
2.医師の自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、 研究等(「研鑽」)については
・所定労働時間内に使用者に指示された勤務場所(院内 等)において研鑽を行う場合は労働時間
・所定労働時間外ではは、診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、上司の明示・黙示の指示によらずに行われる場合に限り労働時間でない
が示されており、
その他学習や、研究、論文作成についてはその類型ごとに労働時間の取り扱いが示されています
詳しくは↓
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000526011.pdf