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労働条件明示が労働者の希望によりメール、SNS等でも可能に

これまで書面の交付に限られていた労働条件の明示方法が
平成31年4月よりメール、SNS等でも明示できるようになりました。
なお、
・労働者の希望がある場合のみ可能となっており、
・出力して書面作成できる形式
が必要です。全ての従業員に対応できない可能性もありますから、注意しましょう。
詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf

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