21 Apr 2022
令和2年4月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルスによる休業により
著しく報酬が下がった方について
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を
通常の随時改定(固定給の変動があった月から4ヶ月目に改定)によらず、
特例により報酬が著しく低下した翌月からの改定を可能とする措置が
取られていましたが
令和4年4月から令和4年6月までの間に、新型コロナウイルスの影響による休業
に伴い著しく報酬が下がった方についても上記の措置を延長し、特例改定の
対象となります。
申請には期限がありますのでご注意ください。
〈申請期限〉
・令和4年1月から3月を急減月とするもの・・・ 令和4年5月31日
・令和4年4月から6月を急減月とするもの・・・ 令和4年8月31日
※固定的賃金の変動がない場合も、要件に該当した場合は特例改定の対象となります。
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