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コロナの影響による離職者の基本手当の給付日数延長に関する特例

雇用保険の基本手当について、新型コロナウイルスの影響により倒産や解雇等の理由で離職した方
又は、期間の定めのある雇用契約が、更新希望したのにもかかわらず更新されなかった事により
離職した方は給付日数が60日(一部30日)延長されます。

特例の対象者は、各地域における緊急事態措置実施期間の末日の翌日から1年以内に
基本手当の所定給付日数を受け終わる方、また受け終わる認定日がある方が対象となります。
※緊急事態措置はお住いの地域によって異なりますのでご注意ください。
(ご不明な場合は基本手当を受給しているハローワークへお尋ねください。)

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