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同月中に入社・退職する場合の厚生年金保険料について

これまでは、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、
さらに国民年金の第1号被保険者となった場合は、厚生年金保険料
と国民年金保険料の両方を納付する必要がありました。

しかし、平成27年10月以降は、国民年金保険料のみを収めることとなり、
厚生年金保険料の納付は不要となります。

会社としては、平成27年10月以降、同月内に入退社があった場合に注意が必要です。
厚生年金保険料は本人の給与から徴収せず、健康保険料および介護保険料
のみを徴収することになります。

もし、誤って厚生年金保険料を徴収してしまった場合は、後日年金事務所から
連絡があり、本人に保険料を返却する必要があります。

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