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男女の賃金格差の開示を求める女性活躍推進法の制度改正について

令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正があり、
女性の活躍に関する情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されました。

これにより、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主は、
当該項目の公表が義務づけられることとなり、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、
その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。

詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf

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