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法改正に伴う企業年金連合会の取扱い

表題 法改正に伴う企業年金連合会の取扱い

先日お知らせしている下記↓改正を受けて、企業年金連合会にも今後変更があるので

https://sr-aozora.biz/wp1/?p=225

この点について、お伝えします。(改正法付則37~40条)

基金の中途脱退者については、これまで厚生年金代行部分は企業年金連合会に移換することができることと されていましたが、 法施行後は、企業年金連合会に移換できなくなり、
基金が中途脱退者に対し老齢年金給付を支給することになります。

企業年金連合会は法施行後「存続連合会」となり、改正前の厚生年金保険法の適用を受け
主に次の業務を行います。

●年金通算事業に関すること
法施行後の
・基金中途脱退者(脱退一時金)の受換・移換&その給付支給
・解散基金加入員(残余財産)の受換・移換&その給付支給
法施行前の
・基金中途脱退者(基本部分と脱退一時金)の移換&その給付支給
・解散基金加入員(代行部分と残余財産)の移換&その給付支給
その他
・DB中途脱退者(脱退一時金)の受換・移換&その給付支給
・終了制度加入者(残余財産)の受換・移換&その給付支給

●その他事業に関すること
・解散基金加入員に対する支払保証事業(一定額を確保する給付の付加)
・存続基金からDB・DCへの移行支援事業
・存続基金およびDBに係る共同運用事業
・その他会員のための事業

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