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雇用保険 給付金の申請期限の改正

雇用保険から給付される高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金などは、
申請期限が厳格で、申請期限を1度でも過ぎた場合、以後の給付金は支給されませんでした。

このたび「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第60号)により
平成27年4月1日以降、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)
については申請が可能となりました。

この改正により、以前支給申請をしたにもかかわらず、申告期限が過ぎたことで支給されなかった
方についても、給付金が支給される可能性があります。詳細はこちら

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