15 Apr 2015
雇用保険から給付される高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金などは、
申請期限が厳格で、申請期限を1度でも過ぎた場合、以後の給付金は支給されませんでした。
このたび「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第60号)により
平成27年4月1日以降、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)
については申請が可能となりました。
この改正により、以前支給申請をしたにもかかわらず、申告期限が過ぎたことで支給されなかった
方についても、給付金が支給される可能性があります。詳細はこちら