3 Apr 2017
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に成立しました。
主な改正点および施行日は以下の通りです。
【平成29年4月1日施行】
・失業等給付に係る保険料率・国庫負担率の時限的引き下げ
平成29年度~31年度の3年間、保険料率を6/1000、国庫負担率を13.75%とする。
・失業等給付の拡充
特定理由離職者の30~45歳未満の所定給付日数の引き上げ、一部の特定理由離職者の所定給付日数を特定受給資格者と同様にする暫定措置を5年間実施、など
【平成29年10月1日施行】
・育児休業にかかる制度の見直し
原則1歳までである育児休業を6ヶ月延長しても保育所に入れない場合等に限りさらに6ヶ月(2歳まで)の再延長を可能にする。
【平成30年1月1日施行】
・職業安定法改正
虚偽の求人申し込みをした求人者の罰則創設、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付け、など