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労働基準法改正(賃金請求権等)に関する改正について

2020年4月1日からの賃金請求権の消滅時効期間延長(2年→当分の間3年)など労働基準法の改正が決定されました。
なお、退職金の時効5年等は変更ありません。
詳細はこちらをご覧ください。
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