9 Jan 2019
働き方改革関連法については、改正点がわかりづらい部分が多いと思いますが、
次のように解説も含めて、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
というページが随時更新されています。
また、詳細について、各種のQ&Aが出ています。
労働基準法のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
労働安全衛生法のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.pdf
そのほか、以前ご案内した働き方改革関連法のうち、労働基準法の改正の中から
1.「時間外労働規制の法制化(2019.4.1~、中小企業は2020.4.1~)」
2.「年5日以上の有給休暇取得義務(2019.4.1~)」
の手続き等をお伝えします。
1.時間外労働規制の法制化(2019.4.1~、中小企業は2020.4.1~)
以前お伝えしたとおり、今回の改正は次のとおりとなっています。
(1)36協定の上限適用除外業種に関する5年後を目途とした規制の見直し
(2)上記以外の業種においては、特別条項(原則1か月45時間、1年360時間を超える時間外労働)の時間外規制の創設
うち、(2)については、特別条項発動にあたっては、
・年720時間以下(時間外のみ)
・1か月100時間未満、いずれの2-6か月の平均80時間以下(※休日労働も含む)
のように時間の規制が創設されます。
また、届出の様式や記載内容の変更などもあります。
詳細のパンフレットはこちらをご覧ください。
2.年5日以上の有給休暇取得義務(2019.4.1~)
10日以上を付与される労働者について、年次有給休暇を年5日以上取得させる義務が生じます。
また、年休管理簿などの調製が必要になります。
なお、法令以上の付与を行っている場合などの考え方などの詳細はこちらをご覧ください。