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インジウム化合物等特定化学物質障害予防規則等の改正

「インジウム化合物」、「エチルベンゼン」及び「コバルト及びその無機化合物」が
(1)名称等の表示の対象となる物に追加されました
(2)健康診断を行うべき有害な業務に追加されました
(3)特定化学物質に追加されました
(4)その他
・・・エチルベンゼン若しくはエチルベンゼンを含有する製剤その他の物又はコバルト及び
その無機化合物若しくはコバルト及びその無機化合物を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務等のうち、
厚生労働省令で定める業務等については、作業主任者の選任をすべき業務、作業環境測定を行うべき業務及び健康診断を行うべき有害な業務の対象としないこととされました。

これらは、労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)が平成24年9月20日、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が平成24年10月1日に公布されました。告示や通達なども公表されています。

なお、これに付随し、平成25年1月1日から特定化学物質健康診断結果報告書の様式も次のとおりとなっています。

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