16 Apr 2015
平成27年4月15日、厚生労働省より、
「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針が
公表されました。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対して
1 職場におけるストレスの原因に関する項目
2 ストレスによる心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による支援に関する項目
について、毎年1回、定期的に検査を行わなければなりません。
また、事業主は検査、面接指導の実施状況について、毎年1回、定期的に
所轄労働基準監督署長に報告の必要があります。
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このストレスチェック制度は、一般の健康診断と異なり、
労働者の同意なく検査結果が事業主には提供されない制度と
なっている部分に注意が必要です。