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障害者の法定雇用率が引上げとなります(平成30年4月1日より)

平成30年4月より、精神障害者の雇用が義務化され障害者雇用率の算定に精神障害者が追加されること等を踏まえ、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げになります。

■障害者雇用率が引上げとなります
常時雇用される従業員数が101人以上の場合、障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金については、平成30年度の申告分(平成31年4月1日~5月15日までの申告分)から新しい法定雇用率が適用されます。

・民間企業の法定雇用率
(現行)2.0% ⇒(平成30年4月1日以降)2.2%

 ※平成33年4月までにさらなる引上げ(2.2%⇒2.3%)が予定されています。
 ※国、地方公共団体等は 2.3% ⇒ 2.5%、
  都道府県等の教育委員会は 2.2% ⇒ 2.4%となります。

■障害者雇用義務のある対象事業主が拡大されます
対象となる事業主の範囲が広がりますので、注意が必要です。

・常時雇用される従業員数が下記の事業主は、法定雇用率を遵守し、障害者雇用状況報告書の提出が義務付けられます(罰則あり)。
(現行)50人以上 ⇒(平成30年4月1日以降)45.5人以上

※障害者雇用率の引き上げについての詳細はこちら

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