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改正障害者雇用促進法が施行されました(平成28年4月1日~)

平成28年4月1日より、
改正障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)が施行されました。

●改正ポイント
①雇用の分野での障害者差別を禁止
②合理的配慮の提供義務
③相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助

改正ポイント③により、従業員数に関わらず、事業主は相談窓口の設置などの体制整備が義務化されました。

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