9 Oct 2009
成立日:平成20年12月19日成立
改正の内容は次の通りです。
- 対象企業の拡大 段階的に、対象企業が拡大(現在は301人以上の企業が対象)され、 将来的には101人以上の企業が対象となります。
【拡大スケジュール】
現行: 常用労働者数301人以上の企業が対象
A. 平成22年7月~ 常用労働者数201人以上の企業が対象
B.平成27年4月~ 常用労働者数101人以上の企業が対象 - 短時間労働者が障害者雇用率の対象に週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の知的障害者・身体障害者を0.5人としてカウントする。
施行日:平成22年7月1日(但し、1-Bは平成27年4月1日)