29 Jul 2016
毎年8月1日に、雇用保険における「育児休業給付金」 「介護休業給付金」等の支給限度額が見直されます。
今回は、平成27年度の平均定期給与額が低下したことから、 次のように上限額・下限額ともに引き下げになります。
●育児休業給付金
・支給限度額上限(支給率67%):285,621円⇒284,415円
・ 〃 (支給率50%):213,150円⇒212,250円
介護休業給付の上限については、平成28年8月より支給率が改正され、下記の通りとなります。
●介護休業給付金
◇平成28年8月1日前に介護休業を開始した場合は、初日が平成28年8月1日以後である支給対象期間から変更
・支給限度額上限(支給率40%):170,520円⇒169,800円
◇平成28年8月1日以後に介護休業を開始した場合は、以下の支給率・上限額を適用
・支給限度額上限(支給率67%):312,555円
※支給限度額の見直しについての詳細はこちら
※介護休業給付金の支給率の法改定についてのブログ記事はこちら