4 Jul 2011
厚生労働省より、基本手当日額等の引上げが発表されました。主な内容は次のとおりです。
1.雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の引上げ
<最高額>
年齢ごとに、次のようになります。
【現在】 【平成23年8月1日~】
① 60歳以上65歳未満 6,543円 ⇒ 6,777円
② 45歳以上60歳未満 7,505円 ⇒ 7,890円
③ 30歳以上45歳未満 6,825円 ⇒ 7,170円
④ 30歳未満 6,145円 ⇒ 6,455円
<最低額>
【現在】 1,600円 ⇒ 【平成23年8月1日~】1,864円
2.失業期間中に、アルバイト等による収入がある場合の、基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
<控除額>
【現在】 1,295円 ⇒ 【平成23年8月1日~】 1,299円
3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
<支給限度額>
【現在】 327,486円 ⇒ 【平成23年8月1日~】 344,209円