10 Jan 2017
平成28年12月下旬に成立した、年金関連の法改正内容となります。
改正時期が将来にわたるため、時系列では下記の通りとなります。
直近では、平成29年4月より、500人以下の規模の企業でも
労使協定により短時間労働者の社会保険の適用拡大が実施可能となります。
(主な改正事項とスケジュール)
平成29年
4月 中小企業の短時間労働者への被用者保険の適用拡大 施行
8月 年金受給資格期間短縮(25年→10年) 施行 ※成立済み
10月 GPIFの組織等の見直し 施行
平成30年
4月 マクロ経済スライドに関する年金額改定ルールの見直し 施行
平成31年
4月 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除 施行
10月 年金生活者支援給付金 施行
平成33年
4月 賃金に合わせた年金額改定ルールの見直し 施行