1 Aug 2021
雇用保険に加入し、育児休業を取得した場合に受給できる育児休業給付金については、
「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が
11日以上ある完全月が12か月以上あること。」
という被保険者期間の要件がありますが、
要件が追加され、上記が満たせない場合でも、
「産前休業開始日等を起算点とし
て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上
ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。」
という被保険者期間の要件を満たした場合も受給が可能となりました。