7 Apr 2016
既報の通り、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が
平成27年8月28日に成立しました。
これにより、労働者301人以上の大企業は、平成28年4月1日までに、
女性の活躍推進に向けた一般事業主行動計画の策定および届出が義務づけられました。
具体的には、
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
詳細は厚生労働省HP「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。