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業務改善助成金の制度を拡充

業務改善助成金が、2023年8月31日より以下のとおり拡充されました。

①対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
30円以内から50円以内に拡大
②事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
③事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

※詳しくは、次の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf

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