労働基準法、育児介護休業法、社会保険制度その他、 労働関係の法改正情報をタイムリーにお伝えします

国民年金・厚生年金保険の障害認定基準が一部改正されます

国民年金・厚生年金保険の障害認定基準が改正されます。
次のような場合も、障害認定の対象となります。

◎上肢/下肢の障害
 (1) ・ 一定以上の機能障害または長期間安静が必要と認められる状態
                      かつ
     ・ 日常生活に著しい制限が受けるか、日常生活に著しい制限を加える
       ことを必要とする程度のもの

 (2) 労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の
     障害を残すもの

【施行日】平成24年9月1日

関連記事

アーカイブ