30 Jun 2012
国民年金・厚生年金保険の障害認定基準が改正されます。
次のような場合も、障害認定の対象となります。
◎上肢/下肢の障害
(1) ・ 一定以上の機能障害または長期間安静が必要と認められる状態
かつ
・ 日常生活に著しい制限が受けるか、日常生活に著しい制限を加える
ことを必要とする程度のもの
(2) 労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの
【施行日】平成24年9月1日