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雇用保険 基本手当の受給期間延長の申請期限が変更

これまでの基本手当の受給期間延長申請(※)は
「妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、1ヶ月以内」
でしたが、
平成29年4月1日以降は、
「妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降
延長後の受給期間の最後の日までの間」
であれば、申請が可能になります。

詳細 厚生労働省HP

なお、遅くなると基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますから
申請はできるだけ早期には行ってください。

(※)基本手当の受給期間延長の申請とは・・・
・雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内(以下、「受給期間」という。)の
失業している日について、一定の日数分支給します。
・しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。
・このため、ハローワークに申請することにより、受給期間に、職業に就けない期間を
加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。

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