4 Apr 2014
(1) 主な内容
① 男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、育児休業給付について、
1歳未満の子を養育するための育児休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に
対する給付割合を現行の50%から67%に引き上げられます。
なお、育児休業給付金の67%適用は、施行日以後に開始された育児休業に
係る給付金に適用されます。施行日以前に開始された育児休業については
従前の例(50%)によります。
② 従来の再就職手当に加え、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6月分を一時金と
して給付(基本手当支給残日数の40%相当額を上限)されます。
③ 平成25年度末までとされていた失業等給付の暫定措置(個別延長給付、雇止め等
により離職した者(特定理由離職者)の給付日数の拡充)について、一部要件を
見直した上で3年間延長されます。
(2)主な対象者は以下の通り
雇用保険被保険者及び失業給付受給者
(3)実施日
平成26年4月1日
(4)関連資料(厚労省HPより)
なお、詳しくは以下をご参照下さい。
育児休業給付等