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産休中の保険料免除について(平成26年4月1日から)

以前お伝えした産休中の保険料免除ですが
改正措置の施行期日を定める政令(平成25年5月10日政令136号)が公布され
平成26年の4月1日以後の産前産後休業の部分について、申し出により、社会保険料が免除されることが決定されました。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_06.pdf

※実務的な詳しい内容が明らかになった場合には、追って本ブログでご案内致します

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