15 May 2013
以前お伝えした産休中の保険料免除ですが
改正措置の施行期日を定める政令(平成25年5月10日政令136号)が公布され
平成26年の4月1日以後の産前産後休業の部分について、申し出により、社会保険料が免除されることが決定されました。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_06.pdf
※実務的な詳しい内容が明らかになった場合には、追って本ブログでご案内致します