15 May 2013
東京都で自転車の安全で適性な利用の促進に関する条例が出されました。
平成25年7月1日に施行されます。
これにより、次のような内容が事業主に課せられます
<義務>自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認(確認は書面)すること。
<努力義務>自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修、情報提供等を行うこと。
※罰則なし
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また、ホームページに詳しいQ&Aもありますので詳細は
以下をご覧ください。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/koutuu/07_jitensha-joureiqa.html