17 Aug 2012
平成24年8月10日に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、現行の育児休業中だけでなく、産休中(※)も会社・従業員共に社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)が免除されることとなりました。
なお、実際に免除は、公布日(平成24年8月22日)より2年を超えない範囲内で政令で定める日(=施行日)以後の産前産後休業について適用されます。
※産前産後休業とは出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと
保険料が免除される期間:
産前産後休業を開始した日の属する月から終了した日の翌日が属する月までとなっています。
育児休業との関連:
・引き続き育児休業をとる場合はそのまま保険料が免除されることになります。届出についても、育児休業と同様に申出の手続を行うことが必要となります。
・育児休業をとらずに復帰する場合、現在の育児休業等終了時改定と同様申出により、随時改定より早く保険料を改定できる場合があります。