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雇用調整助成金の支給要件変更

中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されたところですが、平成25年6月1日から、ほかにも変更があります。

・支給要件に以下、雇用指数が加わりました
 最近3か月の雇用保険被保険者数+派遣労働者数が前年同期と比べ
  大企業:5%を超えてかつ6人以上、
  中小企業:10%を超えてかつ4人以上
 増加していないこと

・残業相殺の実施
 残業した分は申請できないことになります

・特定の従業員にのみ短時間休業させる特例短時間休業が対象外となりました

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