25 Apr 2013
雇用の促進を進めたり、従業員の所得を拡大するなどした事業主に対し次のように税制優遇制度が拡大・創設されていますのでご紹介します。なお、複数制度がありますが、選択適用となっています。
1.雇用促進税制(厚生労働省)の税額控除額の拡大
平成23年6月30日に公布されている税制改正法に基づく雇用促進税制ですが、平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人等に対して、雇用者の増加1人当たり、40万円の税額控除額が適用できます。
※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度
※平成25年3月31日以前に事業年度が始まる場合は、1人あたり20万円の税額控除額です
※平成26年3月31日までに始まる事業年度について対象
(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)
雇用促進税制の対象事業主:
一定の雇用増加をさせ、一定の給与を支給している等(事業年度中に雇用保険一般被保険者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上)条件を満たした青色申告書を提出している法人または個人事業主
※適用事業年度やその1年前に始まる事業年度で人員整理、事業の休廃止等による解雇等を出していないことなど
申請の概要:
1.適用年度開始後2か月以内にハローワークに雇用促進計画を出す
2.適用年度終了後2か月以内(個人の場合3月15日まで)にハローワークに計画の達成状況の確認を求める
3.計画を添付し、税務署に申告
2.所得拡大促進税制(経済産業省)の創設
従業員への給与などの支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%を法人税の税額控除として申請できる税制です
※平成27年度末まで
所得拡大促進税制の対象事業主:
次のすべてを満たしていること
- 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
- 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
- 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
を満たしていること