13 Oct 2026
2026年10月1日から短時間労働者の社会保険加入における賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されたことに伴い、最低賃金の減額特例許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満となる人について、新たな取扱いが設けられました。
この「特定減額特例対象者」は原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象外となりますが、本人が希望する場合は、事業主を経由して日本年金機構に申し出ることにより加入することができます。
※詳しくは、次のリーフレットをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.files/1.pdf
※特定減額特例対象者については、次をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/gengaku.html
