13 Oct 2026
2025年に成立した年金制度改正法で撤廃することが決められていた、短時間労働者の社会保険加入における賃金要件(月額8.8万円以上、いわゆる「年収106万円の壁」)について、施行日を定める政令が公布され、2026年10月1日から撤廃されることが正式に決まりました。
これにより、従業員51人以上の企業では、週20時間以上勤務するなど他の要件を満たす短時間労働者は、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となります。
なお、企業規模要件も段階的に縮小され、2035年10月には全面撤廃される予定です。
※施行日を定める政令については、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260911T0020.pdf
