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マイナンバーへ登録した銀行口座を活用した健康保険の保険給付等について

マイナポータルから公金受取口座を事前に登録することにより、令和4年10月より準備が整った
保険者から順次、健康保険の保険給付(傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金等)の申請手続
の際に、公金受取口座を利用する意思を示すだけで給付を受給することが可能となります。

保険給付の申請様式等は見直しが行われ、登録した公金受取口座を受取口座として利用する旨の
意思を表示する欄が設けられます。

なお、現行の申請様式等は運用開始後も使用することが可能ですが、その場合、公金受取口座利用が
可能であることを予め被保険者等に周知することが求められています。

詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220606S0040.pdf

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